パート薬剤師と派遣薬剤師では、雇用主だけでなく、時給の傾向や求められる経験、同じ職場で働き続けやすいかにも違いがあります。
これから働く人が求人を選ぶ際に知っておきたい違いを、まず表にまとめました。
この記事では、勤務先に直接雇用されるパートと、派遣会社に雇用されて働く派遣を比較します。
| 比較項目 | パート薬剤師 | 派遣薬剤師 |
|---|---|---|
| 雇用主・給与の支払い元 | 勤務先の薬局・病院などを運営する法人や事業主 | 派遣会社 |
| 日々の仕事の指示 | 勤務先から受ける | 派遣先から受ける |
| 時給の傾向 | 派遣より低めに設定された求人が多い | パートより高めに設定された求人が多い |
| 求められる経験 | 未経験者を受け入れる求人もある。必要な経験や教育体制は勤務先による | 欠員や人手不足を補うため、早い段階から業務を担える経験者を求める求人が多い |
| 仕事内容・一人での対応 | 調剤・監査・服薬指導など。パートでも一人で対応する時間帯がある職場はある | 調剤・監査・服薬指導など。担当業務や、一人薬剤師としての対応を求められるかは求人による |
| 仕事を覚えるための支援 | 勤務先の教育体制による | 派遣会社の研修と、派遣先で業務を教わる体制をそれぞれ確認する |
| 勤務日数・時間 | 勤務先と合意した条件で働く | 派遣会社と合意した条件に合う派遣先で働く |
| 職場の継続性 | 契約が続き、異動がなければ同じ職場で働き続けられる | 派遣契約の終了などにより、職場が変わることがある |
| 雇用契約の期間 | 有期・無期の両方がある | 派遣会社との雇用契約に、有期・無期の両方がある |
| 社会保険・有給休暇 | 条件を満たせば、雇用主を通じて社会保険に加入し、有給休暇が付与される | 条件を満たせば、派遣会社を通じて社会保険に加入し、有給休暇が付与される |
| 福利厚生 | 主に勤務先の制度を利用する | 主に派遣会社の制度を利用する。派遣先の休憩室なども利用対象になる |
| 契約・待遇の相談先 | 勤務先の担当者 | 派遣会社の担当者 |
| 働ける場所 | 薬局・ドラッグストア・病院など | 薬局・ドラッグストアなど。病院・診療所での調剤業務への派遣は原則禁止で、例外がある |
特に確認したいのは、時給とあわせて「入職時点で、どこまで一人でできることを求められるか」です。
派遣会社の研修があることと、派遣先で基礎から仕事を教えてもらえることは、分けて確認する必要があります。
以下では、時給と求められる経験、職場や契約の継続性、待遇の順に説明します。
派遣は高時給の求人が多い一方、即戦力を求められやすい
薬剤師の派遣求人は、直接雇用のパート求人より時給が高めに設定される傾向があります。
急な欠員や人手不足を補うため、すぐに業務を担える人が必要とされることが、その背景にあります。
派遣では、薬剤師としての実務経験に加え、初めての職場の機器や仕事の進め方に短期間で慣れ、業務に対応する力も求められます。
高い時給だけで選ぶと、期待される仕事と自分ができることに差が生じる可能性があります。
この傾向は、薬剤師の派遣を扱うファルマスタッフの解説でも説明されています。
仕事内容は、パートも派遣も調剤・監査・服薬指導などですが、実際に任される範囲や周囲の支援は職場によって異なります。
応募前には、次の点を確認しておきたいところです。
- 勤務開始時から、一人で担当することを求められる業務
- 対応する処方箋の枚数・診療科と、薬剤師の配置人数
- 一人薬剤師になる時間帯の有無
- 使用する機器や電子薬歴と、その説明・引き継ぎの体制
- 分からないことや判断に迷うことがあった際の相談相手
「派遣会社に研修がある」ことだけでは、派遣先でどこまで教えてもらえるかは分かりません。
研修内容に加えて、現場での支援体制も確認します。
パートでも、経験者を求める求人や、一人での対応を任される職場はあります。
未経験・経験が浅い場合は、雇用形態だけで判断せず、自分ができる業務を伝えたうえで、教育体制と担当範囲が合う求人を選ぶことが大切です。
同じ職場で働ける期間と、契約終了後の扱いが違う
直接雇用のパートは、雇用契約が続き、異動がなければ同じ職場で働き続けられます。
ただし、パートにも有期契約があるため、長く働きたい場合は、契約の更新基準や更新上限、異動の有無を確認します。
派遣では、派遣先との契約が終了すると、別の職場へ移ることがあります。
その場合は、機器や仕事の進め方、人間関係にも改めて慣れる必要があります。
派遣先での仕事の終了と、雇用の終了は別
派遣には、次の二つの契約があります。
- 自分と派遣会社が結ぶ「雇用契約」
- 派遣会社と派遣先が結ぶ「派遣契約」
派遣先での仕事が終わっても、派遣会社との雇用契約まで必ず終了するわけではありません。
派遣会社との雇用が続く場合と、雇用契約も期間満了となる場合では、その後の収入の扱いが異なります。
次の派遣先がすぐに決まるとは限らないため、契約前に次の点を確認します。
- 派遣会社との雇用契約は有期か無期か。有期なら期間と更新条件は何か
- 派遣先での仕事が終わった後も、雇用契約は続くのか
- 次の派遣先が決まるまでの賃金や休業手当は、どのような条件で支払われるのか
同じ派遣先で働く期間には原則3年の制限がある
同じ派遣労働者が、同じ派遣先の同一組織単位で働ける期間は、原則3年です。
ただし、派遣会社に無期雇用されている人や60歳以上の人などは、期間制限の対象外です。
これは、派遣会社との雇用契約が一律に3年で終わるという意味ではありません。
また、無期雇用であっても、同じ派遣先での仕事がずっと続く保証があるわけではありません。
同じ職場で長く働きたい人は、雇用契約の期間に加えて、その職場でどの程度の就業期間が見込まれているかも確認しておくと、希望とのずれを減らせます。
契約や期間制限の仕組みは、厚生労働省「労働者派遣を行う際の主なポイント」と、東京労働局の派遣労働者向けQ&Aで確認できます。
社会保険と有給休暇はどちらにもある。福利厚生は雇用主によって異なる
社会保険の加入条件は、雇用主と勤務条件で確認する
パートと派遣のどちらも、加入要件を満たせば健康保険・厚生年金保険に加入します。
手続きを行うのは、パートでは勤務先の雇用主、派遣では派遣会社です。
短時間勤務の場合は、労働時間や雇用期間に加えて、雇用主の企業規模なども加入の判断に関わります。
派遣の場合、確認するのは派遣先の薬局の規模ではなく、雇用主である派遣会社の条件です。
求人に「社会保険完備」と書かれていても、自分が希望する勤務日数・時間で加入対象になるかを確認します。
詳しい条件は、日本年金機構の社会保険適用に関する案内で確認できます。
派遣先が変わっても、有給休暇の勤務年数がリセットされるとは限らない
年次有給休暇は、パートと派遣のどちらも、要件を満たせば付与されます。
付与するのは、パートでは勤務先の雇用主、派遣では派遣会社です。
派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用が継続していれば、有給休暇の付与日数は、その派遣会社での継続勤務年数をもとに決まります。
派遣では、有給休暇の申請先と実際の勤務先が異なるため、休む際の申請・連絡方法も確認しておくとスムーズです。
この扱いは、厚生労働省の年次有給休暇に関するQ&Aで説明されています。
福利厚生や手当は、会社ごとの内容を比べる
パートは主に勤務先、派遣は主に派遣会社の福利厚生を利用します。
派遣先が大きな会社でも、その会社の福利厚生をすべて利用できるわけではありません。
一方、派遣先の通常の労働者が利用する食堂・休憩室・更衣室については、派遣労働者にも利用の機会を与えることが求められています。
求人を比較するときは、時給に加えて、交通費、賞与・退職金の有無や支給条件、研修費用の補助なども確認します。
制度の名称だけでなく、自分の契約で何が対象になるかを見ることが大切です。
派遣先の施設利用については、厚生労働省の派遣労働者の待遇に関する資料にまとめられています。
派遣には、働ける場所と単発勤務の制限がある
病院・診療所での調剤業務への派遣は原則禁止
直接雇用のパートとは異なり、派遣では働く場所と業務に法律上の制限があります。
薬局やドラッグストアでの勤務は可能ですが、病院・診療所での調剤業務への派遣は原則として禁止されています。
ただし、直接雇用への移行を念頭に置いた「紹介予定派遣」、産休・育休・介護休業を取得する職員の代替、法令で定められたへき地への派遣など、一定の条件では認められます。
病院で働きたい場合は、通常の派遣求人を広く探せるわけではないことを知っておく必要があります。
詳しい対象と例外は、鳥取労働局「労働者派遣事業関係資料集」で確認できます。
単発の派遣は、誰でも利用できるわけではない
派遣会社との雇用契約が30日以内の「日雇派遣」は原則禁止です。
薬剤師の調剤業務は、業務の種類だけでこの禁止が免除される対象ではありません。
日雇派遣で働くには、原則として次のいずれかに該当する必要があります。
- 60歳以上
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 本業の年間収入が500万円以上あり、副業として働く
- 世帯の年間収入が500万円以上あり、主たる生計者ではない
ここでいう30日は、実際に出勤する日数ではなく、派遣会社との雇用契約の期間です。
「週1日勤務」や「1日だけの求人」という表示だけでは、日雇派遣に該当するかは判断できません。
空いた日に派遣で働きたい場合は、自分が利用できる契約かを派遣会社に確認します。
直接雇用の短期パートには、この日雇派遣の制限は適用されません。
制度の詳細は、厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」で確認できます。
自分の経験と、続けたい働き方に合う求人を選ぶ
パートと派遣を選ぶときは、必要な収入に加えて、今の経験で対応できる仕事と、同じ職場で働き続けることをどれくらい重視するかを考えます。
経験を生かして早い段階から業務を担え、新しい職場への適応にも抵抗が少ない人にとって、派遣の高い時給は魅力になります。
一方、同じ職場で仕事や人間関係に慣れながら長く働きたい人は、直接雇用のパートを候補にしやすいでしょう。
私がパートを選んだのは、当時は薬剤師としての経験が少なく、一人薬剤師として働くのが難しいと考えたためです。
実際に入職した職場では、簡単な仕事から教えてもらえました。
ただし、その職場でも経験を積んだ後には、一人で対応する時間帯がありました。
このため、経験が浅い人は「パートだから教えてもらえる」と判断せず、入職時から任される業務と、慣れるまでの支援を確認することが大切です。
求人を探す際は、希望する勤務日数・時間、必要な収入、対応できる業務、一人勤務の可否を整理して伝えます。
そのうえで、教育体制、契約の継続性、時給以外の待遇まで比較すると、自分に合う働き方を選びやすくなります。
パートか派遣かを決めきれない場合は、両方を扱う紹介・派遣会社に、それぞれどのような求人があるかを相談する方法もあります。
希望条件に合う具体的な求人を見比べてから、雇用形態を決めてもよいと思います。
直接雇用のパートを探す際の比較や相談については、転職エージェントを使った友人と使わなかった私の比較でも、実例を紹介しています。

